1948-04-28 第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第20号
從つてこの公債がどのくらいな財産的價値をもつものかどうかということがきまらない限りは、正当であるかどうかという具体的な判断は絶対できないのです。ところがこれは市場性がないから値段はわからないと言う。値段はわからないはずです。こんなものは紙くずも同樣なものでありますからわからないはずです。こんなものを出して、それが社会通念上正当であるというような御答弁では、われわれは絶対納得できないのであります。
從つてこの公債がどのくらいな財産的價値をもつものかどうかということがきまらない限りは、正当であるかどうかという具体的な判断は絶対できないのです。ところがこれは市場性がないから値段はわからないと言う。値段はわからないはずです。こんなものは紙くずも同樣なものでありますからわからないはずです。こんなものを出して、それが社会通念上正当であるというような御答弁では、われわれは絶対納得できないのであります。
その場合にいかなる持分、相続分でどうなるかということは、法律ができますればそれによつて規正され、これが社会の秩序を作つて行くわけなのでありますから、その点の心配がないわけでありまして、いずれにいたしましても、仮りに均分相続ということにいたしました場合におきましても、これを現在の状況等におきまして、即ち他に職がないというときには、当然又財産的價値の如何に拘わらず農業をやりたいという希望はあるでありましようし
これは農業用の動産と申しますれば數限りなくございまするが、そのうち相當の財産的價値をもつものという範圍に限定をいたしております。すなわちおもなる農機具、家畜につきましては牛馬、それから運搬具、こういう種類のものであります。 これらのものが一括して農業を營むための必要な農業資産として不分割に承繼をされるわけであります。
第五番目に掲げておるのは、別表にある主なる動産でありまして、これは相當の財産的價値のある動産ということにいたしております。農業を營みますのには、これ以外の動産が澤山あることは申すまでもありません。第一、種苗であるとか、肥料であるとか、家畜にしても、鶏まであるわけですが、そういう細かいものは考えないで、法律の建前としては主要なる動産に限つております。
家庭用品よりは額が上だという程度のものでありますが、日常の使用品でもございませんし、また多少財産的價値をもつ點等から考えまして、五萬圓の倍額をとつた次第でございます。
先ほど申し上げました家庭用品より額が上だという點もございますが、日常お使いになるというわけでもございません、財産的價値もある程度考えまして、五萬圓の倍額をとりました。今のは獻上についてお話しましたが、賜與についても同樣の考えであります。 第三條で價額を十五萬圓といたした理由でございますが、この價額は同一人の同一年度内における財産の授受の最高限を定めたものでございます。